「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 18 : 
「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得る場合として,正しいものを2つ選びなさい。 (注)「求職者支援法」とは,「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」のことである。
1
個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合
2
現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合
3
雇用保険に加入できずに企業で働いていたが,現在失業している者が職業訓練を受講したい場合
4
就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合
5
現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合
解説

求職者支援制度では、ハローワークを中心として無料の職業訓練を実施するもので、その対象者は雇用保険の適用がなかった人、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった人、雇用保険の受給終了者、学卒未就職者や自営廃業者などが含まれる。