〔事例〕Fさん(50歳,男性)は,持病があり生活保護を受|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 11 : 
〔事例〕Fさん(50歳,男性)は,持病があり生活保護を受給している。主治医から「軽労働であれば就労可能」と言われているがFさん自身は就労意欲が持てず「自分に仕事ができるかどうか自信がない」と話している。Fさんを新たに担当することになった担当ケースワーカーは,Fさんの就労支援について検討を始めた。事例を読んで,生活保護受給者に対する就労支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1
Fさんの場合,稼働能力の活用要件として,福祉事務所の就労支援員による就労支援プログラムへの参加を義務づけることができる。
2
Fさんの場合,福祉事務所と公共職業安定所(ハローワーク)との連携による「福祉から就労」支援事業への参加を義務づけることが望ましい。
3
Fさんの場合,期限を決めて,まずは,自分自身で求職活動をしてもらうことが望ましい。
4
Fさんの場合,まずは,担当ケースワーカーとFさんとの信頼関係の構築から始め,自立を阻害する要因を的確に把握することが望ましい。
5
Fさんの場合,稼働能力の活用要件として,福祉事務所における就労意欲喚起プログラムへの参加を義務づけることができる。
解説

4 - ○ 相談支援を行うえで、信頼関係の構築を図ることはかかせず、非常に重要なことである。Fさんを担当するケースワーカーはまだ信頼関係を構築していない。主治医からの簡単な労働であれば就労可能と言われているが、就職意欲が持てないFさんの、自立を阻害する要因を的確に把握をすることは正しい就労支援といえる。