5 - ○ 障害者を雇用している事業主、雇い入れようとしている事業主に対して、雇用管理上の配慮等についての助言を行っており、必要に応じて地域障害者職業センター等の専門機関の紹介や各種助成金の案内を行っている。事業主は障害者雇用促進法で定められた障害者雇用率を達成する義務が課せられ、ハローワークから毎年、事業主へ雇用状況報告を求め、雇用率未達成の事業主に対して指導を行う。