1 - × 社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童福祉法第13条第2項各号のいずれかに該当する者
又は児童養護施設等(里親を含む。)において児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するものでなければならない。
2 - × ケースワーカーの職務。
3 - × 家庭支援専門相談員の職務。
4 - × 厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受講する義務がある。
5 - ○ この選択肢は適切です。