介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 37 : 
介護保険制度における指定居宅サービス事業者の責務に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
1
市町村,他の居宅サービス事業者,保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
2
常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために,サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
3
サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には,それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
4
事業の廃止・休止をする場合であっても,当該事業者には,サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
5
法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように,業務管理体制の整備について,事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。
解説

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第3条にて、指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。とされている。また、附則、厚生労働省令第三三号の第6条にて、当分の間、利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十二年厚生省令第五十八号)附則第二条に規定する経過的要介護に該当する者については、指定居宅サービス等新基準第百七十五条第一項第二号イ及び同条第二項第二号イ中「三」とあるのは「十」と、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の四第一項第二号及び同条第二項第二号中「十」とあるのは「三十」とする。となっている。