社会福祉士
Q 21 :
労働契約や就業規則に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
事業所の規模に関係なく,使用者は就業規則を作成し,所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
使用者は就業規則を,労働者に対して周知する必要がある。
労働契約が就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める場合は,労働契約で定める基準が有効になる。
使用者は時間外労働や休日労働について,就業規則に規定しておくことで,労働者に命令することができる。
使用者は就業規則の変更によって労働条件を変更しようとする場合,労働者に不利益な内容であっても,労働者の過半数の合意をとれば変更できる。
解説
2 - 〇 使用者は労働者に対して就業規則を法の定める方法で周知する義務があるとされている。労働基準法 第106条に、使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を交付することとその他厚生労働省で定める方法によって、労働者に周知しなければならないとされている。