〔事例〕一人暮らしのEさんは認知症で判断能力が不十分な状|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 15 : 
〔事例〕一人暮らしのEさんは認知症で判断能力が不十分な状態である。ある日,家を訪ねてきた化粧品会社T社の若いセールスマンFの熱意に根負けして高価な化粧品を50万円で購入したが,契約書面はまだ受け取っていない。2週間後,Eさんが見慣れない化粧品を使っているのを発見したヘルパーが,事情を聴いた上で,Eさんを消費生活センターに連れて行った。事例を読んで,次の記述のうち,化粧品の購入契約についての消費生活センターの相談員の助言として,適切なものを1つ選びなさい。
1
Eさんは認知症なので,制限行為能力を理由に取り消すことができる。
2
クーリングオフ制度を利用して解約することができる。
3
開封・使用しているので解約することができない。
4
「困惑」(消費者契約法第4条)を理由に取り消すことができる。
5
「誤認」(消費者契約法第4条)を理由に取り消すことができる。
解説

2 - 〇 訪問販売におけるクーリングオフについてはその期間が8日間と決められている。事例では2週間となっているので経過していますが、「契約書面はまだ受け取っていない」とあり、Eさんはまだ契約書面(法的書面)を受け取っていないため、クーリングオフ期間の8日間を数える決算日がまだスタートしていないと考えられるためクーリングオフの対象になる。