医療保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち,正しいも|社会福祉士問題集

社会福祉士

Q 1 : 
医療保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1
高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では,被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できる。
2
高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では,家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
3
高額療養費制度の支給対象には,入院時の「食費」・「居住費」も含まれる。
4
高額療養費の申請を受け付けた場合,受診した月から少なくとも1か月で支給しなければならない。
5
高額療養費の支給申請を忘れていても,消滅時効はなく,いつでも支給を申請できる。
解説

1 - ○被用者保険では被保険者と家計を同じくし実質上の扶養関係にあれば別居していても被用者保険の被扶養者と認定され、「世帯合算」できる。国民健康保険では同一住所に居住し、国民健康保険に加入している者を「世帯員」としている。