2 - 〇 医療法1条、2第2項には医療提供施設として, 病院, 診療所, 介護老人保健施設, 調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設と定義されている。介護老人保健施設は、介護保険法に規定される要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医療管理の元における介護及び機能練習その他必要な医療ならびに日常生活の世話を行うことを目的として医療サービスを提供し、都道府県の許可を受けた施設であるが、医療法においても 在宅復帰を目的としているため、 医療提供施設として規定されている。