道路交通法に定める大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 17 : 
道路交通法に定める大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。
2
積載物の幅は、自動車の幅を超えないものとし、積載の方法は、自動車の車体の左右からはみ出さないこと。
3
積載物の高さは、3.9メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.9メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
4
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
解説

1. ○ 道路交通法施行令第22条第3号イ及び第4号イにより正しい。

2. ○ 道路交通法施行令第22条3号ロ及び第4号ロにより正しい。

3. × 道路交通法施行令第22条第3号ハによると、積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものをこえないこととされている。「3.9メートル」は「3.8メートル」の誤り。

4. ○ 道路交通法第75条第1項第6号により、自動車の使用者はその者の業務に関し、自動車の運転者に対し、同法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならないので正しい。