一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 27 : 
一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。1:一般貨物自動車運送事業の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者が、前年まで他の一般貨物自動車運送事業者において事業用自動車の運転者として常時選任されていたので、初任運転者に対する特別な指導を行わないまま社内教育を実施し、事業用トラックの運転をさせた。2:乗務等の記録は、「乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離」及び「休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」等所定の事項について当該乗務を行った運転者ごとに確実に記録させ、運転者の日常の乗務の実態を把握し、過労運転防止及び運行の適正化を図るための資料として活用している。3:大雨、大雪、土砂災害などの異常気象時の措置については、異常気象時等処理要領を作成し、運転者全員に周知させておくとともに運転者とも速やかに連絡がとれるよう緊急時における連絡体制を整えているので、事業用自動車の運行の中断、待避所の確保、徐行運転等の運転に関わることについてはすべて当該運転者の判断に任せ、中断、待避したときは報告するよう指導している。4:翌日に持ち越すことのない節度ある適度な飲酒の目安としては、純アルコール20グラム(以下「1単位」という。)と言われており、その1単位(アルコール5%のビールの場合500ミリリットル)のアルコールを処理するための必要な時間の目安は、4時間とされているので、これらを参考に個人差を考慮して、社内教育の中で酒気帯び運転防止の観点から酒類の飲み方等についても指導を行っている。
1
1: 適 2: 不適 3: 適 4: 適
2
1: 適 2: 不適 3: 不適 4: 不適
3
1: 不適 2: 適 3: 適 4: 不適
4
1: 適 2: 適 3: 不適 4: 適
解説

1.適 監督指針第2章3(1)2)によると、初任運転者に対しては、特別な指導を貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に実施しなければならない。ここでいう初任運転者とは、原則として運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者をいうが、トラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除くとされている(同章2(2))。運転者は、これにあたるので、特別な指導を要しない場合であり対応は適切である。

2. 適 乗務等の記録には、「乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離」や「休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時」等を記録しなければならず(安全規則第8条第1項)、これにより運転者の日常の乗務の実態を把握し、過労運転防止及び運行の適正化を図るための資料として活用することは適切といえる。

3.不適 安全規則第11条及び第20条第1項第15号によると、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、事業者及び運行管理者は乗務員に対する適切な指示をすることとされている。運行の中断、待避所の確保、徐行運転なども、こうした事業者及び運行管理者による指示の内容に含まれる。これらがすべて運転者の判断に任されるわけではない。

4. 適 社内教育で従業員に対し酒類の飲み方について指導をおこなうことは、酒気帯び運転防止の観点から適切な対応である。