道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 13 : 
道路交通法令に定める信号機の信号の意味等に関する次の記述のうち、 誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
交差点において信号機の背面版の下部等に下図の左折をすることができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
2
車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。
3
交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に変わっても、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。
4
車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
解説

1. ○ 道路交通法施行令第2条第2項により正しい。

2. ○ 道路交通法施行令第2条第1項により正しい。

3. × 道路交通法施行令第2条第1項によると、交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に変わってもそのまま進行することができるが、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

4. ○ 道路交通法施行令第2条第1項により正しい。