1. × 保安基準第44条第1項及び第2項、細目告示第224条第1項第2号によると、後写鏡は取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
2. ○ 保安基準第29条第3項及び細目告示第195条第3項第1号及び第2号により正しい。
3. ○ 保安基準第41条の3第1項により、自動車には原則として非常点滅表示灯を備えなければならず、その点滅回数について告示基準が定められている(同条第2項)。それによると非常点滅表示灯の点滅回数は、原則として方向指示器の点滅回数に関する基準が準用される(細目告示第217条第3項第1号)。但し、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には、方向指示器の点滅回数に関する基準に適合しない構造とすることができる。
4. ○ 保安基準第43条の4第1項及び細目告示第222条第1項第2号により、停止表示器材は夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものなど告示で定める基準に適合しなければならないので正しい。