運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 30 : 
運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる2人乗務による運行計画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠についての次の1~3の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
1人乗務とした場合、1日についての最大拘束時間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
2
1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
3
1人乗務とした場合、2日目を起算日として特定した場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
解説

1. × 改善基準第4条第1項第2号によると、1日についての拘束時間は最大16時間までである。本問の場合、1日目の拘束時間は19時~4時=15時間、2日目は22時~6時=16時間、3日目は20時30分~6時=14時間30分、4日目は20時~6時=14時間であり、いずれも16時間を超えていない。したがって、1日についての最大拘束時間が改善基準の限度を越えているという運行管理者の判断は誤り。   2. × 改善基準第4条第1項第5号によると、連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転を中断することなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。この点について、1日目から4日目までの間に連続運転時間に関する基準違反がみられるかどうかについて検討する。

 [1日目] 最初の4時間の運転後、30分休憩をとっており、次の2時間の運転後にも合計2時間30分の運転の中断がある。また、最後の4時間の運転後、宿泊施設に戻っている。したがって、連続運転時間の基準違反はない。

 [2日目] 最初の2時間の運転後、1時間の運転の中断がある。2回目の2時間の運転後、20分しか休憩をとらないまま次の2時間の運転に入っているが、その後、合計2時間の運転の中断がある。そして、最後の4時間の運転後、宿泊施設に戻っている。したがって、連続運転時間の基準違反はない。

 [3日目] 最初の1時間の運転後、1時間の運転の中断がある。次の4時間の運転後、1時間の休憩をとっている。その次の2時間の運転後、合計1時間50分の運転の中断がある。最後の2時間の運転後、宿泊施設に戻っている。したがって、連続運転時間の基準違反はない。

 [4日目] 最初の2時間の運転後、1時間の運転の中断がある。次の2時間の運転後、1時間の休憩をとっている。その次の3時間の運転後、20分しか休憩をとらないまま次の1時間の運転に入っているが、その後、1時間の運転の中断がある。最後の1時間の運転後、宿泊施設に戻っている。したがって、連続運転時間の基準違反はない。

 以上より、1日目から4日目まで連続運転時間の基準違反はみられない。したがって、連続運転時間が改善基準の限度を越えているという運行管理者の判断は誤り。

 3. ○ 改善基準第4条第1項第4号によると、運転時間は2日を平均し1日当たり9時間を超えてはならない。「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」を算出し、いずれかが9時間であればこの規定に違反していないが、どちらも9時間を超える場合には違反となる。2日目を起算日として特定した場合、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」は(10時間+10時間)÷2=10時間、「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」は(10時間+9時間)÷2=9.5時間であり、どちらも9時間を超える。したがって、2日を平均した1日当たりの運転時間が改善基準の限度をこえており、判断は正しい。