乗務等の記録、運行指示書等に関する次の記述のうち、適切な|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 26 : 
乗務等の記録、運行指示書等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。1.乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離等を運転者ごとに記録させることとされており、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や過積載による運送の防止等業務の適正化を図るために活用するためのものである。2.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、加害事故であるか被害事故にかかわらず、運転者にその概要と原因を乗務等の記録に記録させ、事故の再発防止に活用している。ただし、事故の被害が人身に及ばない事故の場合にあっては、記録させていない。3.運行管理者は、運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、運行させている途中において、自然災害により運行経路の変更を余儀なくされた。そこで当該運行管理者は、営業所に保管する当該運行指示書の写しにその変更した内容を記載するとともに、当該運転者に対して電話等により変更の指示を行ったが、携行させている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載のうえ保管し、運行の安全確保を図っている。4.点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。
1
1: 不適 2: 適 3: 適 4: 不適
2
1: 不適 2: 不適 3: 適 4: 適
3
1: 適 2: 不適 3: 不適 4: 適
4
1: 適 2: 不適 3: 適 4: 不適
解説

1. 適 安全規則第8条第1項第3号により、乗務等の記録には、運転者ごとに乗務の開始および終了の地点、乗務した距離を記録しなければならないので適切である。また、乗務等の記録をつける目的は、乗務員の日常の乗務を把握し過労運転防止や過積載運転防止等、業務の適正化を図るために活用する点にあるので、適切である。

2. 不適 安全規則第8条第1項第7号により、道路交通法第67条第2項に規定する交通事故もしくは事故報告規則第2条に規定する事故については、その概要及び原因を乗務等の記録に記録しなければならないとされている。事故の被害が人身に及ばない物損事故(事故報告規則第2条第1号など)についても、乗務等の記録に記録させる必要がある。

3. 不適 安全規則第20条第1項第12号の2及び第9条の3第2項により、運行管理者は運行の途中において運行の経路に変更が生じた場合は、営業所に保管する運行指示書の写しに当該変更の内容を記載するたけでなく、運転者に携行させている運行指示書にも当該変更の内容を記載させなければならない。    

4. 適 安全規則第7条第5項及び第20条第1項第8号により、事業者及び運行管理者は点呼等を行ったときは点呼の記録を保存しなければならない。この記録は、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなる。さらに点呼実施者の引き継ぎ資料になるので、要点を漏らさず的確に記録する必要があり、適切である。