下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 22 : 
下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」及び「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当する。
1
1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数が改善基準に違反しており、かつ、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
2
1日についての拘束時間が15時間を超える1週間についての回数は改善基準に違反していないが、1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものがある。
3
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはないが、労働基準法第35条の休日に労働させる回数が改善基準に違反している。
4
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反しているものはなく、労働基準法第35条の休日に労働させる回数も改善基準に違反していない。
解説

1. × 改善基準第4条第1項第2号により、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1日についての拘束時間は、①原則として13時間を超えてはならず、延長する場合でも最大拘束時間は16時間が限度、②1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内、とされている。②の制限に(第3週)が違反しているので後半が誤り。

2、 × 拘束時間が15時間を超える回数は1週間について2回以内という制限に違反した週があり(第3週)、また、①の最大拘束時間の制限に違反した日はないので誤り。

3、 × 改善基準第4条第5項により、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合には、③当該労働させる休日は2週間について1回を超えないこと、④当該休日の労働によって1日についての拘束時間及び最大拘束時間の限度を越えないこと、とされている。本問の場合、休日労働をさせたのは7日と21日と2週間おきであり、③の制限に違反していないし、それぞれ拘束時間は8時間と7時間なので、④の制限にも違反していない。したがって、後半が誤り。

4. ○ 1の解説から、1日についての最大拘束時間の制限に違反した日はない。また、3の解説から労働基準法第35条の休日に労働させる回数も違反していない。したがって正しい。