1. × 道路運送車両法第47条の2第1項により、事業用自動車の使用者は、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならないが、その実施時期は原則として「1日1回、その運行の開始前」である(同条第2項)。タイヤに亀裂及び損傷がないことも、かかる運行開始前に点検すべき事項に含まれる(自動車点検基準別表第1)。
2. ○ バッテリ-の液量が適当であることは、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検すればよい(自動車点検基準別表第1)。
3. ○ 原動機のファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないことは、自動車の走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検すればよい(自動車点検基準別表第1)。
4. × ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であることは、原則どおり「1日1回、その運行の開始前」に点検すべき事項である(自動車点検基準別表第1)。