一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 7 : 
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、特定の運転者に対して行わなければならない国土交通省告示で定める特別な指導等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。
2
事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。
3
事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。
4
事業者が行う初任運転者に対する特別な指導については、安全運転の実技を除き、特別な指導の内容について合計6時間以上実施する。なお、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましい。
解説

1. ○ 監督指針第2章5(1)により正しい。

2. × 監督指針第2章3(1)①によると、事故惹起運転者に対する特別な指導は、やむを得ない事情がある場合等を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗車する前に実施する。

3. ○ 監督指針第2章3(1)②により正しい。

4. ○ 監督指針第2章2(2)により正しい。