駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 14 : 
駐車を禁止する場所(公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたとき等法令により適用しない場合を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
2
車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
3
車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
4
車両は、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
解説

1. ○ 道路交通法第45条第1項第3号により正しい。

2. × 道路交通法第45条第1項第1号により、「3メートル以内の部分」の誤りである。

3. ○ 道路交通法第45条第1項第2号により正しい。

4. ○ 道路交通法第45条第2項本文により正しい。