道路交通法に定める用語の意義に関する次の記述のうち、正し|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 13 : 
道路交通法に定める用語の意義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
本線車道とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
2
駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で10分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
3
進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
4
路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
解説

1. × 道路交通法第2条第1項第3号の2によると、本線車道とは高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線により構成する車道をいう。問題文の「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分」とは、車両通行帯である。(同条項第7号)

2. × 道路交通法第2条第1項第18号により誤っている。10分ではなく、5分である。

3. ○ 道路交通法第2条第1項第22号により正しい。

4. × 道路交通法第2条第1項第3号の4によると、路側帯とは歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端よりに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。したがって、「自転車の通行の用に供する」ことは路側帯の目的に含まれていないので、誤りである。