貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼(対|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 4 : 
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼(対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
2
乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
3
乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
4
アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
解説

1. × 安全規則第7条第1項第3号及び道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項により誤っている。日常点検又は定期点検の実施ではなく、日常点検の実施である。2. × 安全規則第7条第3項によると、運転者に対し乗務の途中において電話その他の方法により、点呼、所定事項の報告要求、運行安全確保のための必要な指示がおこなわれるのは「乗務前又は乗務後の点呼のいずれか」ではなく、いずれも対面で行うことができない場合である。

3. ○ 安全規則第7条第2項本文により正しい。

4. ○ 安全規則第7条第4項により正しい。