一般貨物自動車運送事業者の自動車事故報告規則に基づく自動|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 7 : 
一般貨物自動車運送事業者の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業用自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触した事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
道路交通法に規定する酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴う事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事故に係る事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
3
事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道又は道路法に定める自動車専用道路において、6時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
4
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。
解説

1. ○ 事故報告規則第3条第1項及び第2条第1号により正しい。

2. ○ 事故報告規則第3条第1項及び第2条第8号により正しい。

3. × 事故報告規則第3条第1項及び第2条第14号によると報告書提出の対象となるのは、高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させた事故である。

4. ○ 事故報告規則第3条第2項及び第2条第11号により、記述通りである。