次の記述のうち、貨物自動車運送事業法における定義として誤|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 1 : 
次の記述のうち、貨物自動車運送事業法における定義として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
2
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
4
特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を組み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
解説

1. × 貨物自動車運送事業法第2条第1項により、貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。貨物自動車利用運送事業は貨物自動車運送事業に含まれない。

2. ○ 貨物自動車運送事業法第2条第2項により正しい。

3. ○ 貨物自動車運送事業法第2条第4項により正しい。

4. ○ 貨物自動車運送事業法第2条第6項により正しい。