1. × 改善基準第4条第1項第4号によると、運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して1日当たり9時間をこえてはならない。「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日翌日の運転時間の平均」を算出し、いずれかが9時間以内であれば違反していないが、どちらも9時間を超える場合には違反となる。
2. × 改善基準第4条第1項第2号によると、1日についての拘束時間は最大16時間までである。拘束時間は、1日目…15時間、2日目…16時間、3日目…13時間なのでいずれも超えていない。
3. × 改善基準第4条第1項第5号によると、連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。これにより1日目から3日目までを検討すると連続運転時間は改善基準を超えていない。
4. ○ 選択肢1の解説のとおり、2日を平均した1日当たりの運転時間が改善基準を超えているので判断は正しい。