自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 10 : 
自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。
2
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
3
自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。
4
指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
解説

1. ○ 道路運送車両法第66条第5項により正しい。

2. ○ 道路運送車両法第67条1項によりただしい。

3. ○ 道路運送車両法第62条1項によりただしい。

4. × 道路運送車両法第94条5第11項により、指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、例外的に自動車を運行の用に供することができる。 

 [自動車検査証の代用]

自動車検査証…国にしか発行できない。

保安基準適合標章…民間車検場で車検を行った場合、国から発行を受けるまで、一定期間代用ができる。