運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 21 : 
運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立てた。この計画を立てた運行管理者の判断に関する1~3の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。〔荷主の依頼事項〕A地点から、重量が5,250キログラムの荷を9時までにB地点に運び、その後戻りの便にて、C地点から4,500キログラムの荷を16時までにA地点に運ぶ。〔運行の計画〕ア.乗車店員2名で最大積載量6,000キログラム、車両総重量10,950キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者1人乗務とする。イ.当日の当該運転者の始業時刻は3時とし、乗務前点呼後3時30分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。荷積み後B地点に向かうが、途中に15分の休憩を挟み、B地点には8時30分までに到着する。荷下ろし後自社の休憩・睡眠施設に向かい、当該施設において9時45分から10時45分まで休憩をとる。ウ.10時45分に休憩施設を出発してC地点に向かい、C地点での荷積み後、高速自動車国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。)のD料金所からE料金所までの間(この間の距離は294キロメートル)を連続3時間30分運転し、荷主先のA地点に15時30分までに到着する。荷下ろし後、当社営業所に16時20分までに帰庫し、乗務後点呼を受け16時40分を終業とする。1:D料金所からE料金所までの間の高速自動車国道の運転時間を、3時間30分と設定したこと。2:当該運転者の前日の運転時間は9時間であった。また、当該運転者の翌日の運転時間を8時間50分と予定したので、当日を特定日とした場合の2日を平均した1日当たりの運転時間が、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反していないと判断したこと。3:当日の運行における連続運転時間の中断方法として「改善基準」に違反していないと判断したこと。
1
1: 適 2: 不適 3: 不適
2
1: 不適 2: 適 3: 適
3
1: 不適 2: 不適 3: 適
4
1: 不適 2: 適 3: 不適
解説

1. 不適 道路交通法特例27条1号イにより例外として専ら人を運搬する構造のものの最高時速は100㎞/hであるとあるが、「専ら人を運搬する構造のもの」ではないから、原則通り時速80キロで通行しなければならない。

よってDE間の運転時間は、294÷80=147/40≒3時間40分必要であるから、これを3時間30分と設定した判断は適切でない。

2. 不適 改善基準第4条第1項第4号によると、運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう)を平均し1日当たり9時間を超えないこととされている。「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」を算出し、どちらも9時間を超える場合は基準違反と判断される。

 本問の場合、当日の運転時間は15分+3時間+1時間+45分+10分+10分+3時間30分+10分+20分=9時間20分である。特定日の前日の運転時間は9時間、特定日の翌日の運転は8時間50分であるから、(9時間+9時間20分)÷2=9時間10分、(9時間20分+8時間50分)÷2=9時間5分となり、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」のどちらも9時間を超える。したがって、適切でない。

3. 適 改善基準第4条第1項第5号によると、連続運転時間は、1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく、4時間を超えないものとされる。よって連続運転時間の中断方法として改善基準違反はみとめられないので適切である。