自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 17 : 
自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。1:事業用自動車が右カーブ路を走行している際、ハンドル操作を誤り、道路左側の歩道に乗り上げ、道路沿いの民家に寄りかかる形で、路面と40度傾斜して道路上に停止した。この事故において家屋に損害はあったものの負傷者はなかったので、自動車事故報告書を提出しなかった。2:事業用自動車が信号のある交差点を青信号にしたがって直進しようとした際、急に右折してきた対向の大型二輪車と当該事業用自動車が衝突した。この事故で大型二輪車の運転者は道路に投げ出され、腕を骨折する重傷を負ったので、自動車事故報告書を提出した。3:事業用自動車が高速道路を走行中、左後輪付近から煙が立ち上がったので、パーキングエリアにて緊急停止し点検を行ったところ、ブレーキ系統の加熱が原因と思われたので、ただちに営業所に連絡し、救援を要請した。しかし、その間にタイヤが発火し車両火災に至ったため、自動車事故報告書を提出した。4:事業用自動車の運転者が、運行途中に軽度の心臓発作により体調不良に陥り、運転の継続が困難となった。当該運転者からの連絡を受け、営業所の運行管理者はただちに救急車の手配等をするとともに交替運転者を派遣して運行を継続し、運行計画どおり終了したので、自動車事故報告書を提出しなかった。
1
1: 適 2: 不適 3: 不適 4: 不適
2
1: 不適 2: 適 3: 適 4: 不適
3
1: 適 2: 不適 3: 適 4: 適
4
1: 不適 2: 適 3: 不適 4: 適
解説

1. 不適 事故報告規則第3条第1項及び第2条第1号によると、自動車の転覆事故があった場合、国土交通大臣に自動車事故報告書を提出しなければならない。自動車は完全にひっくりかえっていないものの、この状態にまで至ればいつバランスを崩して、民家を破壊してもおかしくないので、転覆事故といってよいので適切ではない。

2. 適 事故報告規則第3条第1項及び第2条第3号によると、重傷者を生じた事故は自動車事故報告書を提出しなければならない。 運転者の腕の骨折は重傷に当たり(自動車損害賠償法施行令第5条第3号ロ)、自動車事故報告書を提出する。

3. 適 事故報告規則第3条第1項及び第2条第1号によると、自動車の火災事故は自動車事故報告書の提出を要する。

4. 不適 事故報告規則第3条第1項及び第2条第9号によると、運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなった場合には、自動車事故報告書を提出しなければならない。運転者が心臓発作により、運転継続不能の場合に当たるので対応は適切ではない。