複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 30 : 
複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務である。)する運転者の点呼に関する次の1~5の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。1:1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。2:1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。3:2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。4:2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。5:3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。
1
1: 不適 2: 不適 3: 適 4: 不適 5: 不適
2
1: 適 2: 不適 3: 不適 4: 不適 5: 適
3
1: 不適 2: 不適 3: 適 4: 適 5: 不適
4
1: 不適 2: 適 3: 適 4: 不適 5: 不適
解説

1. 適 乗務前の点呼は原則として運行管理者が行わなければならないが、運行開始が営業所と離れた場所にある車庫からとなるような場合には、補助者に点呼を行わせることもできる。また、酒気帯び確認のためのアルコール検知器は営業所にそなえてあるものを使用するのが原則だが本選択肢のように営業所から離れた場所で点呼を行う場合には、トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認したとしても問題はない。

2. 不適 運行中のめまいが疲れによる一過性のものかどうかは、医師でなければ判断できないことである。しかし、運転者は乗務後の点呼において運行中にめまいを起こした事実について報告していない。翌日の運行でもめまい等を起こし、重大事故が発生するおそれを考えると、運転者の対応は不適切である。

3. 不適 安全規則第7条第4項及び第20条第1項第8号によると、運行管理者は、中間点呼においてもアルコール検知器を使用して運転者の酒気帯びの有無を確認しなければならない。

4. 不適 安全規則第7条第5項及び第20条第1項第8号によると、運行管理者は中間点呼の実施結果についても点呼記録表に記録しなければならない。

5. 適 運転者は、別々の運行管理者から二重にチェックを受けている点で、より運行の安全確保につながり、適切である。