ア. 3 F地点とG地点間にある標識は、貨物自動車の通行禁止を意味する。標識の下に「積4t」といった補助標識がついていない限り、この標識によって通行が禁止されるのは、車両総重量8,000キログラム以上又は最大積載量5,000キログラム以上の貨物自動車である。したがって、この標識によって通行が禁止されず、運行に適しているのは3である。
イ. 適 高速道路の最高速度は原則80㎞/hである。(道路交通法施行令第27条第1項第2号)ただし、車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下の中型自動車は、100㎞/hで通行することができる(同条項第1号ロ)。アより、今回の運行で使用するトラック3は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下なので、100㎞/hで通行することができる場合に当たる。今回の運行計画では144キロメートルあるCD間を1時間40分で走行するから、速さは144÷100/60=86.4㎞/hとなる。これは100㎞/hの最高速度の範囲内であり、適切である。
ウ. 1、2 道路交通法施行規則第2条によると、①車両総重量が11,000㎏以上のもの、最大積載量が6,500㎏以上のもの又は乗車定員が30人以上のものは大型自動車、②車両総重量が5,000㎏以上11,000㎏未満のもの、最大積載量が3,000㎏以上6,500㎏未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものは中型自動車にあたる。今回の運行で使用するトラック3は中型自動車にあたる。道路交通法第85条第1項及び第2項より、中型自動車は中型自動車免許のほか大型自動車免許でも運転できるが、普通自動車免許では運転できない。