改善基準第4条第1項第1号により、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者のⅠヶ月の拘束時間は原則として1ヶ月について293時間を超えないこととされている。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。したがって
1.適合していない 7月の拘束時間が321時間であるが、これは320時間まで延長可能という制限に違反している。
2.適合している 1年間の拘束時間が3,512時間であり、1年間についての拘束時間は3,516時間を超えないことという制限に違反していない。また、延長可能なのは320時間までという制限にも違反していない。さらに1ヶ月の拘束時間が293時間を超えているのは4月・6月・7月・12月・1月・3月の6回であり、320時間まで延長可能なのは1年のうち6ヶ月までという制限にも違反していない。
3.適合していない 1年間の拘束時間が3,518時間であり、1年間についての拘束時間は3,516時間を超えないことと言う制限に違反している。
4.適合している 1年間の拘束時間が3,502時間であり、1年間についての拘束時間は3,516時間を超えないことという制限に違反していない。また、延長可能なのは320時間までという制限にも違反していない。さらに、1ヶ月の拘束時間が293時間を超えているのは6月・7月・10月・11月・12月・3月の6回であり、320時間まで延長可能なのは1年のうち6ヶ月までという制限にも違反していない。
※このパターンの問題は従来、1ヶ月の拘束時間が293時間を超えている月数がいくつあるかという点だけで、基準違反かどうかを判断できたが、平成25年第2回試験から、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えていないかどうか、延長時間が320時間までという制限に違反していないか、という点についても注意が必要となっている。