労働基準法に定める賃金等についての次の記述のうち、誤って|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 14 : 
労働基準法に定める賃金等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、法令の定めによって計算した金額を下ってはならない。
2
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
3
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
4
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
解説

1. × 労働基準法第12条第1項によると、平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。したがって、「所定労働日数」で除した金額という点が誤っている。

2. ○ 労働基準法第91条により正しい。

3. ○ 労働基準法第15条第1項及び第2項により正しい。

4. ○ 労働基準法第37条第4項により正しい。