下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 30 : 
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船しないものとし、また、業務の必要上、勤務の終了後継続して、定められた時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には該当しないものとする。なお、日曜日は休日とする。
1
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。また、勤務終了後の休息期間については改善基準に違反するものが1回ある。
2
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務が1回ある。また、勤務終了後の休息期間についても改善基準に違反するものが1回ある。
3
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務が2回ある。また、勤務終了後の休息期間は改善基準に違反していない。
4
1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務が2回ある。また、勤務終了後の休息期間についても改善基準に違反するものが1回ある。
解説

改善基準第4条第1項第2号及び第3号によると、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1日についての拘束時間には次の制限がある。

 ① 1日(始業時刻から24時間をいう)についての拘束時間は原則として13時間を超えてはならず、当該拘束時間を延長する場合でも、最大拘束時間は16時間が限度であり、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内である。

 ② 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与える。

 以上を前提に月曜日から土曜日までの勤務パターンを検討する。

 ※①により、火曜日の拘束時間は17時間であり、1日についての拘束時間は、16時間までという制限に違反している。また、木曜日の拘束時間も17時間と制限に違反している(翌金曜日の始業時刻が木曜日よりも2時間早く、その分も木曜日の拘束時間に含めなければならない。) 

 ※②により、木曜日の終業時刻(23:00)から翌金曜日の始業時刻(6:00)までの休息期間は7時間しかなく、継続8時間以上の休息期間を与えることという制限に違反している。

 以上により、※1により、拘束時間が改善基準に違反する勤務が2回あり ※2により勤務終了後の休息期間についても改善基準違反が1回あるので4が正解となる。