改善基準第4条第1項第1号本文により、運転者の拘束時間は1ヶ月について293時間を超えないものとすることとされているが、労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長することができる。よって
1. 適合していない。 本選択肢は1年間の拘束時間が3,537時間であるが、これは1年間についての拘束時間は3,516時間を超えない事という制限に違反している。
2. 適合していない 1ヶ月の拘束時間が293時間を超えているのが7回あるが、これは320時間まで延長可能なのは1年のうち6ヶ月までという制限に違反している
3. 適合している 本選択肢は、1年間の拘束時間が3,509時間であり、1年間についての拘束時間は3,516時間を超えないことという制限に違反していない。また、1ヶ月の拘束時間が293時間を超えているのは、6回であり延長可能なのは1年のうち6ヶ月までという制限にも違反していない。
4. 適合していない 3月の拘束時間が322時間であるが、これは320時間まで延長可能という制限に違反している。
※ 基準違反とは、次の2点に違反がないかを検討する。
(1)1年間についての拘束時間が3,516時間を超えていないかどうか、
(2)延長時間が320時間までという制限に違反していないかである。