大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可し|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 15 : 
大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
2
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。
3
過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
4
積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
解説

1. ○ 道路交通法施行令第75条第1項第6号により、自動車の使用者はその者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならないので正しい。

2. × 道路交通法第58条の5第2項によると、警察署長は、過積載運転の要求という違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、荷主に対し、そうした違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

3. ○ 道路交通法第58条の4により正しい。

4. ○ 道路交通法施行令第22条第3号ハにより、積載物の高さは原則として3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならないので正しい。