車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、誤ってい|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 9 : 
車両等の運転者の遵守事項に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。
2
車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。
3
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
4
車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
解説

1. ○ 道路交通法第71条第2号により正しい。

2. ○ 道路交通法第71条第4号により正しい。

3. ○ 道路交通法第71条の3第2項により正しい。

4. × 道路交通法第71条第2号の3によると、車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。「できる限り安全な速度と方法で進行」という点が誤り。