交差点における通行方法等に関する次の記述のうち、誤ってい|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 8 : 
交差点における通行方法等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
3
車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
4
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
解説

1. ○ 道路交通法第34条第1項により正しい。

2. ○ 道路交通法第36条第4項により正しい。

3. × 道路交通法第38条第1項後段によると、車両等は横断歩道等に接近する場合、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。「徐行し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行」という点が誤り。

4. ○ 道路交通法第37条により正しい。