道路交通法に定める目的及び用語の意義についての次の記述の|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 6 : 
道路交通法に定める目的及び用語の意義についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
2
停車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
3
追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
4
道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
解説

1. ○ 道路交通法第1条により正しい。

2. × 「車両等が客待ち、荷待ち貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」とは、駐車である(道路交通法第2条第1項第18号)。停車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいう(同条項第19号)。

3. ○ 道路交通法第2条第1項第21号により正しい。

4. × 「道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字」は、道路標示である(道路交通法第2条第1項第16号)。道路標識とは、道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう(同条項第15号)。