貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 25 : 
貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)、運転者の遵守事項等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
2
過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
3
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。
4
車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、できる限り安全な速度と方法で進行し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。
解説

1. ○ 道路交通法第32条により正しい。

2. ○ 道路交通法第58条の4及び第58条の3第1項により正しい。

3. × 道路交通法第58条の5第1項第1号及び第2項によると、警察署長は、荷主が問題文のような過積載運転の要求という違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、荷主に対し、そうした違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

4. × 道路交通法第38条の2によると、車両等は交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。「できる限り安全な速度と方法で進行し」という文言は上記規定にはなく、歩行者の横断状況等によっては、一時停止もしなければならない。