1. × 道路交通法第54条第1項によると、警音器を鳴らさなければならないのは、①左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき、又は、②山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき、である。いずれも「道路標識等により指定された場所」「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間」と場所が限定されているので、左右の見とおしのきかない交差点等を通行しようとするときは必ず警音器を鳴らさなければならないわけではない。
2 ○ 道路交通法第70条により正しい。
3. × 車両の運転者が、同一方向に進行しながら進路をを左方又は右方に変える場合の合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前である(道路交通報施行令第21条)。したがって、「30メートル手前の地点に達したとき」という部分が誤っている。
4. ○ 道路交通法第53条第1項により正しい。