自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 7 : 
自動車の検査等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、法令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2
自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。
3
自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から1ヵ月以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
4
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
解説

1. ○ 道路運送車両法第66条第1項により正しい。

2. ○ 道路運送車両法第62条第1項により正しい。

3. × 道路運送車両法第67条第1項本文及び同法施行規則第35条の3第1項第8号によると、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、原則として15日以内に当該事項の変更について自動車検査証の記入を受けなければならない。したがって、「1ヶ月以内」という点が誤り。 

  ※ 長さ、幅、高さを変更⇒15日以内 …自動車検査証の記入

4. ○ 道路運送車両法施行規則第44条第1項により正しい。