道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する次|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 20 : 
道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
2
自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
3
非常点滅表示灯は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には、点滅回数の基準に適合しない構造とすることができる。
4
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
解説

1. 保安基準第8条第4項第1号及び第5項により誤りである。速度抑制装置は100㎞/hではなく、90㎞/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整できるように備える。

2. × 保安基準第44条第1項及び第2項、細目告示第224条第1項第2号によると、後写鏡は取付部付近の自動車の最外側より突き出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者に接触した場合に衝撃をやわらげる構造でなければならない。

3. ○ 記述のとおりである。

4. × 保安基準第38条の2第1項によると、後部反射器に加えて大型後部反射器を備えなければならないのは、車両総重量が7トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車である。