道路運送車両法47条2第1項により、自動車の使用者は、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならないが、事業用自動車の使用者の場合、その実施時期は原則として「1日1回、その運行の開始前」である。
1. × ブレーキの液量が適当であることも、運行開始前に点検すべき事項に含まれる。
2. ○ 記述通りである。
3. ○ 自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検すればよい。
4. × 灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないことは、「1日1回、その運行の開始前」に点検すべき事項である