貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の記述の|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 30 : 
貨物自動車運送事業者の過労運転の防止についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
2
貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の生活状況を把握し、疲労により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
3
一般貨物自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
4
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、(1)主な地点間の運転時分及び平均速度 (2)乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間 (3)交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点について事業用自動車の乗務に関する基準を定めなければならない。
解説

1. ○ 安全規則第3条第1項及び第2項により正しい。

2. × 安全規則第3条第6項によると、貨物自動車運送事業者は乗務員の健康状態の把握に努めるとはされているが、乗務員の生活状況まで把握するものとはされていない。プライバシーとの関係で問題がある。

3. ○ 安全規則第3条第7項により正しい。

4. × 安全規則第3条第8項によると、特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100㎞を超えるものごとに主な地点間の運転時分及び平均速度等の所定の事項について乗務に関する基準を定めなければならない。