安全規則第2条の8第1項及び国土交通省告示第1091号によると、一般貨物自動車運送事業者が公表すべきとされている輸送の安全に係る事項は、
①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及びその達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、の3つである。統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限は公表すべき事項にふくまれていない。