一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 5 : 
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出(以下「国土交通大臣に提出」という。)しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。
2
事業用自動車が転覆する事故を起こし、積載する灯油の一部が漏えいしても火災が生じなかった場合には、当該事故のあった日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。
3
事業用自動車が歩行者1名に医師の治療を要する期間が30日の傷害を生じさせる事故を起こし、当該傷害が病院に入院することを要しないものである場合には、報告書を国土交通大臣に提出しなくてもよい。
4
事業用自動車の運転者に道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならない。
解説

1. ○ 事故報告規則第3条第1項及び第2条第1号により、正しい。

2. × 事故報告規則第3条第1項及び第2条第5号により、自動車に積載された灯油等の全部もしくは一部が漏えいした場合には、事故があった日から30日以内に、自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならないので、この点では本選択肢は正しいが、同規則第4条第1項第4号によると、自動車が転覆等したことにより、こうした灯油等の漏えいが起きた場合には、運輸支局長等への速報も要する。したがって、「運輸支局長等への速報までは要しない」とする点で、誤っている。

3. ○ 事故報告規則第3条第1項及び第2条第4号によると10人以上の負傷者を生じた事故は国土交通大臣への報告を要するが本選択肢は1人であるからこのケースにはあたらない。

次に、同規則第3条第1項及び第2条第3号によると、重症者を生じた事故は国土交通大臣への報告を要するとあるが本選択肢の事故は報告を要するケースには当たらない。。

 「重傷」とは次のとおりである。

 ①大腿又は下腿の骨折

 ②脊椎の骨折

 ③上腕又は前腕の骨折

 ④内臓の破裂

 ⑤病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

 ⑥14日以上病院に入院することを要する傷害。

4 ○ 事故報告規則第3条第1項及び第2条第10号により、正しい。