次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 13 : 
次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により当該事業用自動車に積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。
2
高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行していた事業用自動車が、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れ、当該乗用車に追突した。さらに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の運行が禁止となった。
3
事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。
4
事業用自動車の運転者が、走行中ハンドル操作を誤り道路のガードレールに衝突する物損事故を起こした。当該事故の警察官への報告の際、当該運転者が道路交通法に規定する麻薬等運転をしていたことが明らかになった。
解説

1.報告を要する  事故報告規則第3条第1項及び第2条第5号イにより、消防法第2条第7項に規定する危険物を漏えいした事故は国土交通大臣への報告を要する。

2.報告を要しない  事故報告規則第3条第1項及び第2条第2号によると、10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた事故は国土交通大臣への報告を要するが、5台が衝突した事故だから、これにあたらない。また、同規則第3条第1項及び第2条第14号によると、高速自動車国道において3時間以上自動車の通行を禁止させた事故も国土交通大臣への報告を要するが、自動車の通行が禁止となった時間は2時間だからこれにもあたらない。したがって、国土交通大臣への報告を要しないケースである。

3.報告を要する  事故報告規則第3条第1項及び第2条第4号により、10人以上の負傷者を生じた事故は国土交通大臣への報告を要する。

4.報告を要する  事故報告規則第3条第1項及び第2条第8号により、道路交通法で罰せられている麻薬等運転を伴う事故は国土交通大臣への報告を要する。