一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業|運行管理者(貨物)問題集

運行管理者(貨物)

Q 9 : 
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1
事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
3
事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
4
事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
解説

1.  ○ 貨物自動車運送事業法第9条第1項により正しい。

2. × 貨物自動車運送事業法第9条第3項によると、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3. ○ 貨物自動車運送事業法第9条第3項により正しい。

4. ○ 貨物自動車運送事業法第9条第1項により正しい。  

※ 事業用自動車の種別ごとの数の変更⇒あらかじめ    

主たる事務所の名称及び位置の変更⇒遅滞なく