1-× 生命保険の契約者と被保険者が同じで保険金受取人が異なる場合、被保険者の死亡により支払われる死亡保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)である。
2-○ 本問の場合、遺族が受け取る退職手当金は、遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
被相続人の死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金は相続財産として相続税の課税対象である。なお、この場合「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も適用される。
3-× 課税対象である。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算される。
4-× 課税対象である。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算される。