1-× 贈与とは、贈与する人が自分の財産を無償で与える意思を表示し、贈与される人がそれを受諾することで成立する契約である。このように、お互いの合意により締結にいたる契約を諾成契約と呼ぶ。
2-○ 定期贈与とは、年に1回などの定期的な贈与が行われる契約であるが、(特約がない限り)贈与者・受贈者のいずれか一方が死亡した場合、その効力は消滅する。3-○ 本文の通り。 4-○ 死因贈与契約には、遺贈に関する規定が準用される。したがって、贈与者の死亡前に受贈者が死亡したときは、その死因贈与契約の効力は生じない。