個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に|2級FP問題集

2級FP

Q 49 : 
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
2
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。
3
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えている場合に適用を受けることができる。
4
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、重複して適用を受けることができる。
解説

1-× 3,000万円特別控除を受けるにあたって、所有期間の長短は無関係である。

2-○ 本文の通り。「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」により定められる税率は、

課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%+住民税4%

6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります(所得税には復興特別税が含まれる)。

4-× 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の併用は不可である。